会員規約
〈組合員の方〉
JAポイントサービス会員規約
本規約は、お客様(以下、「ポイント会員」といいます。)と佐賀県農業協同組合(以下「当JA」といいます。)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、優遇特典及びJAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員資格 |
ポイント会員は、JAポイントサービス申込書により当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(JAさがメンバーズカード)を交付した個人および法人とします。当JAの組合員(正・准組合員)であることが原則となりますので、第2条により新しく組合員になられる方は出資金をいただくことになります。なお、組合員加入については、当JAが定める組合員規程に基づきます。 |
第2条 組合員加入 |
原則として出資金1,000円(1口)以上(脱退した際には、脱退した翌事業年度の総代会終了後に出資金は払い戻しいたします。)を申し受けます。 |
第3条 会員番号 |
JAポイントサービスでは、会員カード(JAさがメンバーズカード)に記載したポイントIDをポイントサービスの会員番号とします。 |
第4条 会員特典 |
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第5条 JAポイント |
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第6条 個人情報の交換利用・提供について |
ポイント会員は以下の1、2、3について同意が必要です。 |
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第7条 届出事項の変更等 |
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第8条 会員カードの紛失・盗難・破損および再発行 |
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第9条 契約期間 |
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第10条 解約等 |
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第11条 組合員脱退 |
当JAの組合員を脱退する場合は、そのままポイント会員の契約も解約となり、ポイントは失効となります。 |
第12条 譲渡・質入等の禁止 |
本契約に基づくポイント会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。 |
第13条 免責事項 |
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第14条 サービス内容の改廃および規約の変更 |
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第15条 反社会勢力の排除 |
ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。 |
第16条 準拠法・管轄 |
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
〈組合員以外の方〉
Aポイントサービスきらりカード(一般会員)規約
本規約は、お客様(以下、「一般会員」といいます。)と佐賀県農業協同組合(以下「当JA」といいます。)との間で、当JAが一般会員の利用内容や取引内容に応じて、JAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員資格 |
一般会員は、きらりカード(一般会員)申込書により当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(きらりカード)を交付した個人の方とします。 |
第2条 会員番号 |
JAポイントサービスでは、会員カード(きらりカード)に記載したポイントIDをポイントサービスの会員番号とします。 |
第3条 JAポイント |
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第4条 個人情報の交換利用・提供 |
一般会員は以下の1、2、3について同意が必要です。 |
第5条 屈出事項の変更 |
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第6条 きらりカード(一般会員)の紛失・盗難・破損および再発行 |
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第7条 契約期間 |
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第8条 解約等 |
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第9条 譲渡・質入等の禁止 |
本契約に基づく一般会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。 |
第10条 免責事項 |
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第11条 サービス内容の改廃および規約の変更 |
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第12条 反社会勢力の排除 |
ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
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第13条 準拠法・管轄 |
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
■JAポイントサービスに関するお問い合わせ先 JAさが 総合企画課 TEL:0952-25-5182 |