くらしのサービス

会員規約

〈組合員の方〉
JAポイントサービス会員規約

本規約は、お客様(以下、「ポイント会員」といいます。)と佐賀県農業協同組合(以下「当JA」といいます。)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、優遇特典及びJAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。

第1条 会員資格
 ポイント会員は、JAポイントサービス申込書により当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(JAさがメンバーズカード)を交付した個人および法人とします。当JAの組合員(正・准組合員)であることが原則となりますので、第2条により新しく組合員になられる方は出資金をいただくことになります。なお、組合員加入については、当JAが定める組合員規程に基づきます。
第2条 組合員加入
 原則として出資金1,000円(1口)以上(脱退した際には、脱退した翌事業年度の総代会終了後に出資金は払い戻しいたします。)を申し受けます。
第3条 会員番号
 JAポイントサービスでは、会員カード(JAさがメンバーズカード)に記載したポイントIDをポイントサービスの会員番号とします。
第4条 会員特典
  1. ポイント会員は、当JA所定の会員特典を受けることができます。
  2. 会員特典の内容は当JAが任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知します。
第5条 JAポイント
  1. ポイントは、ポイント会員の取引内容をJA所定の換算基準、換算周期でポイントに換算し、付与します。
  2. ポイントは、当JAがJAポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニューのうち、ポイント会員が当JA所定の書面で申し込んだお客様コードおよびポイントIDに基づき集計します。ただし、一部の店舗や取引、カードの提示がない場合については、ポイント集計の対象外となる場合があります。
  3. ポイントは、当JA所定の方法により当JA所定のポイント還元に利用することができます。ただし、当JA所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
  4. 当JA所定のポイント換算基準と換算周期、ポイントの付与対象となるメニューおよび利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知します。
  5. ポイント換算はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。
  6. ポイントの利用内容に応じて、届出のあった氏名、住所に宛てて当JAが別途定めるポイント還元の1つの方法としてギフト商品等を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  7. ポイントの有効期限は、ポイント付与日が属する年を1年目とし、3年目の基準日(3月31日)までとします。
  8. ポイントの利用を取消すことはできないものとします。
第6条 個人情報の交換利用・提供について
 ポイント会員は以下の1、2、3について同意が必要です。
  1. 当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、ポイント会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。

    【委託先】
    委託先名称:一般社団法人全国農業協同組合中央会
    住所:〒100-6837 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
    委託先名称:社団法人 佐賀県農村地域情報センター
    住所:〒840-0803 佐賀市栄町2番1号 JA会館別館

    【目的】

    1. (1)当JAが委託先と連携して行うJAポイントサービスの運営や研究、開発
    2. (2)当JAが取扱う経済・信用・共済等の各事業、並びに各事業に付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
    3. (3)当JAが発行する会員カードの発行業務およびその発行可否の判断
    4. (4)上記(2)記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理

    【情報範囲】
    ポイント会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報、金融機関番号・支店番号・口座番号等の管理番号のうち、当JAおよび委託先がそれぞれに保有する情報

  2. 当JAは、法令、裁判手続きをその他法的手続、または監督官庁により、ポイント会員の情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
  3. 当JAは、本規約にもとづくJAポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。
第7条 届出事項の変更等
  1. ポイント会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、JA所定の方法により直ちにJAに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
  2. 届出のあった住所あてに当JAが通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
第8条 会員カードの紛失・盗難・破損および再発行
  1. 会員カードを紛失・盗難された場合は、ただちに当JA取引店舗までご連絡ください。また、会員カードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面によりお手続きください。
  2. 前項により会員カードを再発行される場合、ポイント会員は当JA所定の手数料を支払うものとします。
第9条 契約期間
  1. JAポイントサービスの契約期間は入会日から、最初に到来する3月31日までとし、ポイント会員または当JAから特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌月から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
  2. JAポイントサービスの契約期間が満了した場合は、換算したポイントは失効し、特典に引き換えることもできません。
第10条 解約等
  1. 本契約は、JAポイント会員の都合または当JAの事情によりいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。また解約後ポイントは失効し、特典に引き換えることもできません。
  2. 前項の規約にかかわらず、当JAが必要と認める場合には、ポイント会員は即時に解約できない場合があります。
  3. ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはいつでもポイント会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。退会によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
    1. (1)ポイント会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    2. (2)ポイント会員に相続の開始があった場合
    3. (3)ポイント会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    4. (4)住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいてポイント会員の所在が不明となった場合
    5. (5)ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
  4. JAポイントサービスの契約はポイント会員お1人につき、各一契約とします。万一ポイント会員お1人につき二契約あることが判明した場合、当JAはその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
  5. 国内非居住者についてはJAポイントサービスのご利用ができません。
第11条 組合員脱退
当JAの組合員を脱退する場合は、そのままポイント会員の契約も解約となり、ポイントは失効となります。
第12条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づくポイント会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第13条 免責事項
  1. 当JAが申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
  2. 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、会員特典及びポイントの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
  3. 前二項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし、当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
  4. ポイント会員が希望する会員特典およびポイントを当JAが提供できない場合、当JAおよび当JAの提供先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
  5. 会員特典およびポイントに関して、ポイント会員の有する苦情およびポイント会員の被った被害(例えばJAポイントサービスによる特典や提携先による特典を問わず、ポイント会員が受ける特典およびポイントが不適切であったことに関して、ポイント会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JAおよび当JAの提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第14条 サービス内容の改廃および規約の変更
  1. JAポイントサービスの内容は当JAの事情により変更することがあります。
  2. JAポイントサービスの会員特典、ポイントの換算基準等は、当JAの事情により改廃することがあります。
  3. JAポイントサービス会員規約は、当JAの事情により変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。
  4. 前各項の改廃および変更については、JA所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知いたします。
第15条 反社会勢力の排除

 ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
 私は次の1に規定するもしくは2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本規約に基づく一切のサービス提供が停止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわせて私は上記行為等の判明により、会員資格を取り消された場合も、当然に貴組合に対する一切の責務の期限を失い、直ちに責務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも貴組合に何ら請求を行わず、一切私の責任といたします。
1.暴力団構成員もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)で
  あること、または反社会的勢力であったこと、また将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
  ①暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為
  ②貴組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  ③風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組の信用を毀損し、
   または貴組の業務を妨害する行為
  ④その他前各号に準ずる行為

第16条 準拠法・管轄

 本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。

〈組合員以外の方〉
Aポイントサービスきらりカード(一般会員)規約

本規約は、お客様(以下、「一般会員」といいます。)と佐賀県農業協同組合(以下「当JA」といいます。)との間で、当JAが一般会員の利用内容や取引内容に応じて、JAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。

第1条 会員資格
 一般会員は、きらりカード(一般会員)申込書により当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(きらりカード)を交付した個人の方とします。
第2条 会員番号
 JAポイントサービスでは、会員カード(きらりカード)に記載したポイントIDをポイントサービスの会員番号とします。
第3条 JAポイント
  1.  ポイントは、当JAが指定する直売所とレストランおよびAコープ店舗でのご利用の状況に応じてポイントが付与されます。
  2.  カード提示がない場合については、ポイントは付与されません。
  3.  ポイントは、当JA所定の方法により当JA所定のポイント還元に利用することができます。ただし、当JA所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
  4.  当JA所定のポイント換算基準と換算周期、ポイントの付与対象となるメニューおよび利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知します。
  5.  ポイントの換算はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。
  6. ポイントの利用内容に応じて、届出のあった氏名、住所に宛てて当JAが別途定めるポイント還元の1つの方法としてギフト商品等を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  7. ポイントの有効期限は、ポイント付与日が属する年を1年目とし、3年目の基準日(3月31日)までとします。
  8. ポイントの利用を取消すことはできないものとします。
第4条 個人情報の交換利用・提供

 一般会員は以下の1、2、3について同意が必要です。
  1. 当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、一般会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下 記の目的で利用すること。
【委託先】
 委託先名称:一般社団法人 全国農業協同組合中央会
住所:〒100-6837 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
委託先名称:一般社団法人 佐賀県農村地域情報センター
住所:〒840-0803 佐賀市栄町2番1号 JA会館 別館                    
【目的】
①  当JAが委託先と連携して行うJAポイントサービスの運営や研究、開発
②  当JAが取り扱う経済・信用・共済等の各事業、並びに各事業に付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
③  当JAが発行する会員カードの発行業務およびその発行可否の判断
④  上記 ② 記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
1.一般会員の氏名、生年月日、住所、電話番号等の連絡先、利用商品やサービスの種類・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報。
2. 当JAは、法令、裁判手続きその他法的手続、または監督官庁により、一般会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
3. 当JAは、本規約にもとづくJAポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。

第5条 屈出事項の変更
  1. 一般会員は、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合は、JA所定の方法により直ちにJAに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
  2. 届出のあった住所あてに当JAが通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
第6条 きらりカード(一般会員)の紛失・盗難・破損および再発行
  1.  一般会員カード(きらりカード)を紛失・盗難された場合は、ただちに当JA取引店舗までご連絡ください。また、会員カードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面によりお手続きください。
  2. 前項により会員カードを再発行される場合、一般会員は当JA所定の手数料を支払うものとします。

 

第7条 契約期間
  1. JAポイントサービスの契約期間は入会日から、最初に到来する3月31日までとし、ポイント会員または当JAから特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌月から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
  2.  JAポイントサービスの契約期間が満了した場合は、換算したポイントは失効します。
第8条 解約等
  1.  本契約は、一般会員の都合または当JAの事情によりいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。また解約後ポイントは失効します。
  2.  前項の規約にかかわらず、当JAが必要と認める場合には、一般会員は即時に解約できない場合があります。
  3.  一般会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはいつでも一般会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
    解約によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
    ①一般会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    ②一般会員に相続の開始があった場合
    ③一般会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    ④住所変更の届出を怠るなど、一般会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいて一般会員の所在が不明となった場合
    ⑤一般会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
    ⑥カードの最終ご利用日から2年間カードのご利用がない場合は、自動的に解約となります。
  4.  JAポイントサービスの契約は一般会員お一人につき、各一契約とします。万一一般会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当JAはその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
  5.  国内非居住者についてはJAポイントサービスのご利用ができません。
第9条 譲渡・質入等の禁止

本契約に基づく一般会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

第10条 免責事項
  1. 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイントの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
  2. 前一項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし、当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
  3. 一般会員が希望するポイントを当JAが提供できない場合、当JAおよび当JAの提供先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
  4. ポイントに関して、一般会員の有する苦情及び一般会員の被った被害(一般会員が受けるポイントが不適切であったことに関して、一般会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JAおよび当JAの提供先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第11条 サービス内容の改廃および規約の変更
  1.  JAポイントサービスの内容は当JAの事情により変更することがあります。
  2.  JAポイントサービスのポイントの換算基準等は、当JAの事情により改廃することがあります。
  3.  JAポイントサービス一般会員規約は、当JAの事情により変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。
  4.  前各項の改廃および変更については、JA所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知いたします。
第12条 反社会勢力の排除

ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
私は次の1に規定するもしくは2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本規約に基づく一切のサービス提供が停止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわせて私は上記行為等の判明により、会員資格を取り消された場合も、当然に貴組合に対する一切の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも貴組合に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。

  1. 暴力団構成員もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったこと、また将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. 私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    ①暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為
    ②貴組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ③風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組の信用を毀損し、または貴組の業務を妨害する行為
    ④その他前各号に準ずる行為
第13条 準拠法・管轄
 本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
■JAポイントサービスに関するお問い合わせ先
 JAさが 総合企画課 TEL:0952-25-5182

メンバーズカードを作ろう!> ポイントを貯めよう!> ポイントを交換しよう!> 特典を利用しよう!

JAさがポイントサービスQ&A / JAさがポイントサービス会員規約