利益相反管理方針の概要
佐賀県農業協同組合
代表理事組合長 大島 信之
1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかる利用者との取引であって、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
(1) 利用者と当JAの間の利益が相反する類型
(2) 当JAの「利用者と他の利用者」との間の利益が相反する類型
3.利益相反の管理の方法
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該利用者の保護を適正に確保いたします。
(1)対象取引を行う部門と当該利用者との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引または当該利用者との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
(3)対象取引に伴い、当該利用者の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者に適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4)その他対象取引を適切に管理するための方法
4.利益相反管理体制
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該利用者の保護を適正に確保いたします。
(1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
(2)利益相反管理統括者は、本方針にそって利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
5.利益相反管理体制の検証等
当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。