定款変更のお知らせ

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 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、農業協同組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
 当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局より認可を得て平成26年7月15日付で定款を変更いたしました。
 これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできず、組合員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。また、既にお取引頂いている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、組合員たる資格を喪失し、当組合の組合員ではなくなります。
 当組合では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、今回の定款変更によりさらなる対応を徹底してまいります。

 Ⅰ.当組合の組合員となることができない者

1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)

2.次の各号のいずれかに該当する者
 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合

1.自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
 (1) この組合の事業を妨げる行為をしたとき。
 (2)  法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
 (3) 暴力的な要求行為をしたとき。
 (4) 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
 (5) 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為をしたとき。
 (6)その他前各号に準ずる行為をしたとき。

2.加入のお申込の際にしていただく、上記Ⅰの「1」及び「2」のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
 このため、当組合への新規ご加入の際に、定款の規定に基づき反社会的勢力ではないことに係る表明及び確約をして頂いておりますが、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための取り組みですので、お客様には取り組みの趣旨をご理解頂きますとともに、ご協力賜りたく重ねてお願い申し上げます。
 なお、上記の内容は、当組合の定款に規定する反社会的勢力に係る部分のみに関して記載したものであり、詳しくは、当組合リスク管理部 法務コンプライアンス対策課(電話番号:0952-25-5210)へお問い合わせ下さい。


平成26年7月
佐賀県農業協同組合