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相続税の節税対策としての養子縁組
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養子縁組を行うと、養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得することになり、法定相続人が増えることになることから、相続税の節税対策の一つとして利用されることがありました。
現在、相続税の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっており、これを超える部分が相続税の課税対象となるため、養子縁組によって法定相続人が増加することにより課税対象額が減少することになります。
また、相続税率は超過累進税率であり、かつ、法定相続人が法定相続分に基づき取得したと見なされた財産に対し税率が適用されます。従って、養子縁組により法定相続人が増えれば相続人一人当たりの財産額が減少します。結果として相続税の適用税率が下がることになります。
そのほか、生命共済(保険)金、退職手当金の非課税枠も法定相続人が増えることにより増加します。
このように養子縁組を行うことで、相続税額は減少することになります。 しかし以前、10人以上養子縁組をしたケースなど、明らかに行き過ぎた養子縁組をして節税を図ったといった事例もあったことから、現在では、実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人と認め税額を計算することになっています。 さらに、孫を養子にしたような場合(いわゆる孫養子)については、民法上一親等の血族であっても相続税の2割加算の対象になることにも注意してください。
また、養子縁組により相続人が増えると、ほかの相続人の相続分が減ることにつながるため、思わぬトラブルになることがあります。この点についても、ほかの相続人に事前に了解を取るなどの対策を取っておくことが必要です。
2010.02.23 |
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