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トップページ > 不動産 > 知って納得!税金講座 > 忘れがちな宅地評価額の補正


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知って納得! 税金講座:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士 柴原 一


忘れがちな宅地評価額の補正


図解 相続財産の評価は、原則として財産評価基本通達に基づいて行われます。例えば、市街地の宅地評価については、その土地の接する道路に路線価が付されており、路線価に該当する土地の面積を乗じた金額に、奥行価格補正など、さまざまな補正を加えます。

 財産評価基本通達による補正のうち、忘れがちなものとして「セットバックを必要とする宅地の評価」「容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価」が挙げられます。
 都市計画区域内においては、幅4m未満の道路に接している土地は原則として、建築基準法により建物は建てられません。ただし、都道府県や市町村の指定を受けた道路については、建築の許可を受けることができます。この道路のことを「2項道路」といいます。2項道路に接している土地については、道路の中心線から2mずつ後退した線を道路との境界線と見なし、将来建物を建てる際にはその線まで後退(セットバックといいます)し、その部分を道路として提供しなければなりません。この部分については、通常の土地と比較して7割の減額が行われます。

 また、1区画の土地に容積率の異なる地域が複数存在する場合、一定の補正を行います。容積率とは、宅地の敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。土地の容積率が高いほど、その土地を最有効活用した際の収益力が高くなります。  

 容積率の異なる地域が複数存在する土地の場合、そのままでは正面道路(正面路線)に接する地域以外の地域の容積率が、ほとんど土地評価に反映されません。そこで、「正面路線に接する地域の容積率にその宅地全体の地積を乗じた金額」と「各地域の容積率をそれぞれの地域の地積に乗じて算出した金額」との差額を基に、容積率が価額に及ぼす影響度を加味した補正を行います。


2009.12.24
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