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借家契約について(1)
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今回から借家契約について説明します。その1回目では、借家契約の対象は何かという点を説明します。 借地借家法の対象となる借家契約は、建物を賃貸する内容の契約を指します。建物を貸す内容であれば、その建物が一軒家とかアパートなど、居住目的で建物を使用するケースは、借地借家法の借家契約の対象です。
また、建物を事務所、店舗、工場など居住目的以外で借りる場合も、借家契約になります。建物の一部を借りるようなケースも借家契約です。
また、建物1棟をすべて借り上げ、これを第三者に貸主の了解の下に転貸する場合も、1棟を借り上げた者との間では、借家契約ということになります。
このように建物を借り、これに対して対価である賃料を支払うのであれば、建物の使用目的の内容に関係なく、建物賃貸借契約、つまり借家契約になります。
居住目的で建物を借りる場合と、事業の目的で借りる場合とでは、借家契約の効力や、借家人の権利に差が生じると誤解されている方がいますが、借家人の権利に差が生じるわけではありません。ただし、個々の事案の解決に当たって、借家人の権利が守られるケースとそうでないケースはあります。
なお、一軒家を借りる場合は建物賃貸借契約ですが、一軒家についている庭は、借家契約に付随して事実上使用できるだけで、庭に対する権利があるわけではありません。誤解しないよう注意してください。
2009.11.17 |
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