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借地権と民法上の賃借権(11)
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今回は借主に相続が発生した場合の貸主側の対応について説明します。 前回も説明したように、借主が死亡した場合、賃借権や借地権あるいは借家権は借主の相続財産になり、誰がその権利を相続するかについて、貸主側は意見を出せません。
従って、貸主側としては、まず誰がその権利を相続したかを確認できる資料の提出を相続人に求めるべきでしょう。具体的には遺産分割協議書、遺言書あるいは相続人全員の署名押印のある文書などです。借地権の場合には建物が土地上にありますので、建物の所有者名義が相続人になっている登記簿謄本を提出させるべきでしょう。
ところで、借地権の場合、借地権と建物所有権とは別々の相続財産です。そのため理論上は、借地権と建物所有権とを別々の相続人に相続させることも可能です。しかし、それでは借地権者ではない人の建物が土地上にあることとなり、好ましい状態とはいえません。土地所有者としては建物を不法占拠物として収去を求めることも可能となります。従って、借地権と建物所有権とを別々に相続させないよう、相続人らに要求してください。 相続後の契約関係ですが、従前の契約が承継されるので、期間や条件に変更はありませんが、相続を機会に契約条件の見直しをするケースは多いようです。この場合は当然契約書の書き直しになります。そうでないケースでは、借主の名前を訂正したり、確認書で借主の変更を明示したり、あるいは契約書自体を書き直すこともあります。
2009.04.21 |
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