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借地権と民法上の賃借権(1)
ここでは、借地借家法を中心とした説明をしたいと思います。初めに借地権と民法上の賃借権の違いを説明します。
土地を借りるに当たって賃料を支払う約束をすると、土地の賃借権が発生します。そして、土地を借りる目的が何かによって借地権が発生します。
具体的には、建物を所有する目的で賃料を支払って土地を借りると、土地に対する借地権が発生します。 ただし、借地権は建物所有目的の賃貸借契約だけでなく、建物所有目的の地上権でも借地権は発生します。つまり、借地権には地上権のケースと賃貸借のケースの2種類があることになります。一般的には賃貸借のケースが圧倒的に多いのですが、例外的に地上権のケースもあります。
この二つは、借地権の譲渡の時に違いが生じます。地上権のケースでは借地権の譲渡について土地所有者の承諾は不要ですが、賃借権の時は承諾が必要となります。従って、土地に地上権の登記がついているようなケースでは、借地権の譲渡が自由ということになってしまいますので、土地の登記簿謄本を確認してください。
建物所有目的以外の土地の賃貸借は、民法上の土地賃貸借であって、借地権は発生しません。このような賃借権は民法の対象となり、借地借家法の対象とはなりませんので、借りる権利は借地権よりは弱い権利となります。資材置き場とか、駐車場契約などがその対象です。次回も借地権と民法上の賃借権の違いを説明します。
2008.06.18
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