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トップページ > 不動産 > 資産管理の法律ガイド > 事業用定期借地権の改正


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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


事業用定期借地権の改正


 図解  今回から土地建物の賃貸借契約について説明します。ただ、その前に、平成20年1月1日から事業用定期借地権についての条文が改正され、改正法が施行されていますので、この点を先に説明します。

 土地を建物所有目的で賃貸すると借主に借地権が発生し、借地権の設定されている土地は、契約期間満了でも更新され、地主のところに返してもらうのは大変だということはご存じと思います。借地借家法では、借地権の期間は30年間とし、最初の更新は20年間、その後の更新は10年間と定めています(この期間より長い期間を当事者間で定めることは可能ですが、短い期間の定めは効力を生じません)。そして、建物がある時には借地人には更新請求権が認められており、期間満了になっても土地の返還を求めることは地主には困難でした。

 そこで、期間が満了したら更新の問題が生じない定期借地権が設けられました。このうち、50年以上の期間を一般定期借地権、10年以上20年以下で専ら事業のためのみの場合を事業用定期借地権と称していました。しかし、事業用建物の減価償却などの関係から、事業用定期借地権の期間を20年以上にとの要請があり、平成20年1月1日から事業用定期借地権については、10年以上50年未満の期間に変更されることになりました。正確には10年以上30年未満までのケースと、30年以上50年未満までのケースで、契約の成立要件として公正証書の作成が共に必要であることは従前と同様です。次回は法改正をもう少し詳しく説明します。

2008.04.16
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