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トップページ > 不動産 > 資産管理の法律ガイド > 任意後見制度について(2)


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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


任意後見制度について(2)


 図解  前回に続いて、任意後見制度の説明をします。任意後見制度を利用するには、任意後見契約を本人と、将来の後見人との間で、契約書を作成する方法で締結しなければいけません。契約書は、公正証書で作成することが必要です。

   公証人は任意後見契約の作成を依頼され、公正証書の作成をすると、その契約内容を、後見登記などのファイルに登記するよう登記官に嘱託をします。これで契約内容が登記されるわけですが、後日、裁判所が任意後見監督人を選任すると、そのことが裁判所書記官から登記官に嘱託されることになります。

   ところで、任意後見人は複数でも構いませんし、法人も後見人に就任できます。任意後見監督人は法人でも就任できますし、任意後見人一人ごとに任意後見監督人をつけることもできます。

   次に任意後見契約の解除ですが、任意後見監督人の選任前は、いつでも公証人の認証を受けた書面が作成されれば、本人または任意後見人予定者は契約の解除が可能です。任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て契約解除が可能です。

   任意後見契約を締結しても法定後見制度の利用は可能ですが、本人の意思を尊重する必要があることから、任意後見契約の登記後は、本人の利益のために特に必要があると認められる場合に限って家庭裁判所は法定後見の審判ができるとされています。

2008.03.19
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