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トップページ > 不動産 > 資産管理の法律ガイド > 任意後見制度について(1)


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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


任意後見制度について(1)


 図解  ここでは、任意後見制度について説明します。
 この制度は、今は物事に対する判断力はあるが、将来その判断力が不十分となった時に備えて、今のうちに後見人予定者と後見についての契約をし、判断力が不十分となって後見監督人が選任された時から、後見人予定者は後見人として本人の療養看護や財産管理をするというものです。

   例えば、障害のある子どもの面倒は元気な時はできるが、将来、自分の判断力が不十分となった時に備えて、後見人予定者と後見についての契約をしておくというケースが考えられます。このような契約を任意後見契約といって、公正証書で契約の締結をすることが必要とされています。

   本人の判断力が不十分となった時には、親族などから補助、保佐、後見という法定後見制度の申し立ては可能です。
 しかし、それでは誰が後見人として自分の財産の管理や療養看護をしてくれるかは分かりません。あるいは、親族のいない人については役所が関与してくれないと法定後見制度の申し立てをすることはできません。

   そこで、判断力のあるうちに信頼のおける人を将来の後見人として選定し、この方との間で契約をしておくというわけです。

   ただ、信頼のおける人が後見人予定者といっても、適正な管理や看護をしてくれるかの不安はあります。そこで、本人の判断力が不十分な状況になった後に裁判所が任意後見監督人を選任して、この監督人が選任された時に後見人としての権限が発生するとしています。つまり、監督人による監視をつけることで、本人を保護しようとしたわけです。

2008.02.25
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