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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


成年後見制度(3)


 図解 今回は、成年後見人の注意点を説明します。
 成年後見人は、被後見人の介護や治療に関する契約や、財産の管理をすることを職務とします。つまり、被後見人の代理人となるわけです。

 成年後見人に選任されると、被後見人の財産目録を作成して裁判所に報告する必要があります。具体的には不動産、預貯金、保険金の内容、年金、家賃などの収入内容、借金などの負債の内容を調査し、裁判所に報告をすることになります。用紙は裁判所の定型用紙がありますが、後見人が別途作成しても構いません。ただ、報告に当たっては、預貯金通帳の写しなどを添付することが求められています

 この報告をした後は、被後見人の代理人として財産管理をしっかりとしなければなりません。たとえ親の成年後見人となったとしても、他人の財産を管理するという気持ちが大切です。そのため、自分の財産との区別を常に心掛けてください。

 預貯金については被後見人名義とするか、「△△成年後見人○○」という名前の通帳を作成しておくことが大切です。
 そして、定期的に被後見人の財産の状況を裁判所に報告しなければなりません。従って、財産に変動がある時は、証拠を残すとともに管理をしっかりとしておくことが大切です。

 なお、被後見人の居住用財産の処分をするには裁判所の許可が必要であること、被後見人と利害が対立する時には特別代理人の選任を申し立てることを忘れないでください。  なお、後見の終了の時にも裁判所への報告が義務づけられています。

 2008.01.17
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