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成年後見制度(2)
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精神上の障害によって、事理弁識能力を欠く常況にある人を対象とするのが後見制度です。
老齢その他の原因で認知症等になり、物事の判断ができない人には正しい法律判断ができません。従って、そのような人が法律行為をすれば、その人の財産を守れない事態も生じます。
そこで、民法上では後見という制度を設けました。後見は本人、配偶者、四親等内の親族などのほか、市町村長の申立てによって家庭裁判所が後見開始の審判をします。そして、後見を開始する時は成年後見人を付し、以後はその成年後見人が本人の法律行為の代理人として行動をすることになります。
成年被後見人(後見開始の審判を受けた人のこと)の単独の法律行為は、原則として取消の対象となります。
成年後見人は、未成年者や破産者はなることはできませんが、本人の子どもが成年後見人になることは可能です。また、成年後見人は1人とは限らないので、例えば法律関係は弁護士や司法書士が担当し、介護関係を親族が成年後見人として担当するという方法も可能です。
なお、親族のみが成年後見人となっても、成年被後見人の財産の状況や取引状況などから、弁護士などの専門家を成年後見人として追加選任の申立てをするように、裁判所から要請されることもあります。
成年後見人に選任されると裁判所の監督下に入り、定期的に成年被後見人の財産状況などの報告を求められることになるので、成年後見人に就任した人は弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが大切だと思います。
次回は成年後見人としての注意点を説明します。
2008.01.17 |
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