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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


成年後見制度(1)


 図解 今回は、成年後見制度について説明します。
 物事に対する判断力が十分でない方に対しては、従来、禁治産宣告、準禁治産宣告という制度がありましたが、民法が改正されて、補助、保佐、後見という成年後見制度が創設されたことは、ご存じのことと思います。

 この成年後見制度も従来の禁治産宣告などと同様に、物事に対する判断力が十分ではない方を保護するための制度ですが、従来の制度を見直していますので、以下にその内容を説明します。

 まず、成年後見制度というのですから、その対立概念である未成年後見という制度もあります。この制度はもともと存在していたわけですが、未成年者に対して親権を行う者がない時、または親権を行う者に管理権がない時が後見制度の対象となります。

 未成年者に親権者がいれば、その者が未成年者の代理人として行動できるわけですが、親権者がいないなどのような時に、いってみれば親権者に代わる者として後見人が家庭裁判所で選任されるわけです。

  これに対して、成年後見は物事の判断力が十分でない方のための制度です。精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な人を対象とするのが補助、精神上の障害によって事理弁識能力が著しく不十分な人を対象とするのが保佐、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある人を対象とするのが後見で、従前の制度のような浪費者とか身体に障害があるということでは、この成年後見の対象にはならないわけです。
 詳しくは次回に述べたいと思います。

2008.01.17 
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