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相続人の不存在(下)
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相続人不存在の制度を利用するケースとしては、以下のようなことが考えられます。
自分の所有地だと思って長年使用を継続していたところ、何らかの事情で調査をしたら隣地を含めて使用をしていた場合、使用していた隣地の所有権を時効取得することが可能となります。
そこで、隣地の登記簿謄本を調べてみると、明治時代の初めに名義変更がなされたようで、その名義人の戸籍も分からないような場合があります。明治時代の初めに名義変更されていますので、その人が現在も生存していることはありません。しかし、戸籍が分からないため、相続人の有無も不明です。
このような場合、隣地の所有権を時効取得するのに相続人不存在の制度を利用します。具体的には相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。そして、裁判所が相続財産管理人(一般的には弁護士が選任されます)を選任したら、その管理人は問題の土地に相続財産法人の登記を設定します。
その上で、その相続財産管理人に対して隣地の所有権の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、判決をもらいます。そして判決が確定したところで、隣地の所有名義を変更するわけです。
裁判手続きをすることになるので時間がかかりますが、法的手続きですから仕方ありません。
なお、相続財産管理人の選任をするためには、予納金を裁判所に納付する必要があります。手続きが終了すれば、全部ではありませんが一部は戻ることもあるので、専門家に尋ねてください。
2007.11.20 |
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