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トップページ > 不動産 > 資産管理の法律ガイド > 相続人の不存在(上)


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資産管理の法律ガイド:JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士 草薙 一郎


相続人の不存在(上)


所有権 図解 今回は、相続人の不存在について説明します。
 相続が発生したので相続人を捜したものの、相続人が存在しているか否かがはっきりしない時があります。

 この場合、相続人が戸籍上いなかったり、相続人が相続放棄をしたため戸籍上の相続人がいなくなったような場合が、相続人不存在といわれるケースです。

 相続人が戸籍上存在しているが、どこに行ったのか、どこに居住しているか不明な場合は、相続人不存在ではなく、所在不明の相続人に対して不在者の相続財産管理人を選任することになります。

 また、戸籍上の相続人の生死がはっきりしないような時には、その相続人は失踪(しっそう)宣告(法律上で死亡したとみなす制度)の対象となります。このように相続人不存在は、ほかの類似のケースとは違いますので、この点をまず理解してください。

 相続人不存在の場合、相続財産は法人とみなされ、相続財産管理人を利害関係人や検察官の申し立てで家庭裁判所が選任します。その後は相続人を捜すための公告手続きが取られ、一定期間までに申し立てがないと相続人は相続権を主張できなくなります。また同時に、相続財産管理人によって相続財産の管理や債権者への弁済が裁判所の監督下で行われることになります。

 こうして管理して残った財産があると、被相続人と生計を同じにしたり、療養看護に努めた特別の縁故者に対しては、申し立てにより裁判所はその者に財産の一部または全部を与えることもできます。そして残った財産は国庫に帰属します。

次回はこの相続人不存在を利用するケースを紹介します。

2007.10.19
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