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借家契約について(9)
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今回は借家人の相続について説明します。
アパートの借家人が死亡した場合、借家人が有していた借家権(建物賃貸借契約における借主の地位)は相続の対象となります。従って、建物賃貸借契約を誰が相続するかは相続人が決めることで、貸主の同意等は必要ありません。一般的には同居の相続人が相続することになると思いますが、別居の相続人が相続することも可能です。
誰が相続したかについては、今後の家賃の請求のこともあるので、貸主としては知りたいところです。そこで、借主側に対して遺産分割協議書の写しとか、相続人全員の署名押印のある文書の写しを提出してもらい、借家権の相続人は誰かを明らかにしてもらってください。そして、契約書の借主を変更する文書を作成しておくべきでしょう。
なお、借主に生前、家賃滞納があった時は、その負債は相続人全員に法定相続分に応じて負担してもらいます。誰か一人を借家権の相続人と決めても、負債の相続については、その者のみが相続することを貸主に強制することはできません。貸主としては借家権の相続人が滞納している家賃を支払うということであれば、その人に支払ってもらってもいいですし、借家権を相続しない相続人に法定相続分に応じた金額の請求をすることも可能です。
2010.07.13 |
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